※GoToトラベルキャンペーンビジネス出張は対象外です。
※GoTo割引を適用した宿泊は会社名での領収書の発行はできません。
令和2年10月29日に発出した事務連絡「GOTOトラベル事業の支援対象とする旅行商品の基準・考え方の明確化(以下「旅行商品の基準・考え方」という。)」においてビジネス出張を目的とする旅行商品については、本事業の目的である観光需要の喚起という観点から本事業の利用を極力制限させていただくべく法人の出張手配を目的とした予約サイトにおける割引の適用除外など利用を制限するための措置を講じることとしています。
宿泊施設等が旅行者より領収書等に会社名を記載するように求められる場合については、企業において旅行代金を負担するビジネス出張であるとみなされるものであることから本事業の趣旨に鑑み、宿泊施設等は旅行者に対して支援の対象外となる旨をご説明いただき、このような求めに対しては拒否していただいて構いません。
それでもなお会社名の領収書等を求められる場合は割引前の宿泊代金を支払って頂き、それと同額の会社名宛の領収書等を発行していただくとともに未使用の地域共通クーポン券の返却を求めることとします。地域共通クーポン券を既に使用しており返却が困難な場合には、追って事務局から地域共通クーポンと同額の請求が行く旨をお伝えください。あわせて、GoToトラベル事務局に対し当該旅行者の情報をご報告ください。

〜令和2年11月13日観光庁事務連絡〜